小山市議会 2020-12-04 12月04日-04号
公共施設の使用料につきましては、小山市使用料手数料等設定基準を定めておりまして、土地、建物及び備品や経常的維持管理費等により原価の算定を行い、これに行政サービスの種類に応じて4段階に区分されている受益者の負担割合を乗じて使用料を算出しております。
公共施設の使用料につきましては、小山市使用料手数料等設定基準を定めておりまして、土地、建物及び備品や経常的維持管理費等により原価の算定を行い、これに行政サービスの種類に応じて4段階に区分されている受益者の負担割合を乗じて使用料を算出しております。
また、使用料の設定基準については、平成9年に作成された小山市使用料手数料等設定基準に基づき、人件費、建設費、維持管理費の原価計算をし、さらに近隣市町などの状況を勘案し、設定しましたとの答弁がありました。 本案については、他にも休館日の設定や事業の採算性についての質疑や意見などがあり、異議がありましたので、起立による採決を行い、起立多数により原案を可と決しました。